7月22に開始されたGoToトラベルキャンペーンですが、還付金の申請手続きや、対象の旅行会社・宿泊施設が非常にわかりづらいという声を多く聞きます。
宿泊施設にはまだ申請中のところもあり、見切り発車感が否めない今の状況では混乱するのも当然でしょう。
そこで、7月27日現在に観光庁が発表しているGoToトラベルキャンペーン対象の旅行会社・宿泊施設の一覧と、旅行後の還付申請方法を解説していきます。
GoToトラベルキャンペーンの詳しい内容についてはこちらの記事で解説しています。
GoToトラベル対象の旅行会社・宿泊施設一覧
これから旅行を考えている方にとって、一番気になるのはどの旅行会社・宿泊施設がGoToトラベルキャンペーンの対象となっているか?ですね。
GoToトラベルの対象事業者となるには、感染予防対策を万全におこなっていることが認められる必要があります。逆に、認められなければGoToトラベルの割引が適応されません。
現在、GoToトラベル対象となっている旅行会社・宿泊施設は以下のリンクから確認できます。
あなたが利用しようと思っている旅行会社、もしくは行こうとしている地域の宿泊施設がGoToトラベルの対象となっているか確認しましょう。
GoToトラベル旅行後の還付申請が必要ない場合もある
GoToトラベルキャンペーンを利用して自分で還付申請をしなければいけない場合とそうでない場合があるので、間違わないようにしましょう。
・旅行業者などを通した予約で旅行前に決済した場合⇒申込んだ旅行会社・宿泊施設に問い合わせ(自分で還付申請をする必要はない)
※GoToトラベル対象の旅行会社・宿泊施設を利用
・宿泊施設に直接予約もしくは、予約サイトなどで予約手続きをおこない、宿泊施設で支払いをした場合⇒自分で『Go To トラベル事業事務局』に令和2年8月14日~令和2年9月14日までに還付申請をおこなう
※GoToトラベル対象の宿泊施設を利用
参照元:観光庁HP
かなり条件が具体的になってきましたね。GoToトラベル対象の旅行業者を通して旅行前に決済した場合には、自分で還付申請手続きする必要はありません。旅行業者に問い合わせすれば大丈夫です。
GoToトラベル旅行後の還付申請が必要な場合
宿泊施設に直接予約もしくは、予約サイトなどで予約手続きをおこない、宿泊施設で支払いをした場合には、自分で還付申請手続きが必要です。
申請期間は、令和2年8月14日(金)~令和2年9月14日(月)までとなっています。この期間内に『GoToトラベル事業事務局』に必要書類を提出・郵送する必要があります。
もらい忘れがないように、必要書類を事前にチェックしておきましょう。
①事後還付申請書(様式第1号)
観光庁より引用
②支払内訳がわかる書類(支払内訳が記載された領収書、支払内訳書等)
③宿泊証明書(氏名、宿泊日、宿泊人数などの情報が記載されているもの)
④口座確認書(旅行者用)(様式第2号)
⑤口座番号を確認できる書類(通帳の写し、キャッシュカードの写し等)
特に注意が必要なのが②と③の書類で、泊まった宿泊施設からもらう必要があります。ただ、これだけ観ても「一体どういう書類なのか?」と思う方が大半でしょう。
そこで、日本旅行協会がホームページで公開しているサンプルを見ておくことをおすすめします。
各書類のサンプルはこちらで見ることが可能です⇒GoToトラベル事業 還付の申請書類について【重要】(日本旅行協会)
申請の手順は以下のようになっています。
まとめ
これから旅行に行く方は、自分の利用する旅行会社・宿泊施設がGoToトラベルキャンペーンの対象かを事前にチェックしましょう。
旅行後にGoToトラベルキャンペーンの還付申請が必要な場合は、必要書類を事前に確認してもらい忘れがないようにしてください。また、申請期間にも注意しましょう。
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